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マンションの相続登記(登記変更)の流れ|必要書類や手続き、確認したいポイントを解説

相続登記

「親からマンションを相続したが、何から始めればいいのか」「2024年の義務化で何が変わったのか」と悩む方は少なくありません。

この記事では、マンションの相続登記(登記変更)について、必要書類や手続きの流れ、自分で手続きする場合と専門家へ依頼する場合の違い、費用を解説します。 

この記事の監修者

村上広宗

パックシステムSL課課長。不動産仲介会社での経験を活かし、SUUMOなどのポータルサイトの運用・直販事業に携わる。
宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・猫/犬との住まいのアドバイザーを保有。

目次

マンションを相続したら登記変更は必要?

マンションを相続した場合は、相続登記が必要です。相続が発生しても登記簿上の所有者は自動的には変わらないため、相続人が法務局へ申請します。 

相続登記(登記変更)とは何か

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から相続人へ、不動産の所有者を変更する登記手続きです。マンションを相続した場合も、登記簿上の名義を相続人に変更する必要があります。

遺言書や遺産分割協議によってマンションを取得する人が決まっていても、相続登記を申請しなければ登記簿上の名義は変わりません。また、将来マンションを売却する場合でも、相続登記を済ませておく必要があります。

相続登記には期限がある

相続登記は2024年4月1日から義務化されました。

不動産を相続したことを知った相続人は、原則として、その所有権の取得を知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となります。 

遺産分割協議が期限内にまとまらない場合は、相続人申告登記を利用して、申請義務を履行できます。ただし、所有権の移転が登記されるわけではありません。遺産分割が成立して不動産を取得する人が決まった場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を申請する必要があります。 

なお、2024年4月以前の相続も義務化の対象です。原則として2027年3月31日まで、または不動産を相続したことを知った日から3年以内の、いずれか遅い日までに申請しなければなりません。

相続登記を放置すると過料になる

相続した不動産の名義変更をしないまま放置すると、10万円以下の過料の対象となります。

実際に、親が所有していた賃貸マンションを相続した後、賃料の振込先は変更したものの、自分が住んでいなかったため登記名義を変更せず、法務局から連絡を受けて過料が科されたケースがあります。

実際にあったケース

相続登記は、「自分が住んでいない」「建物は自分の名義になっている」「自分も共同名義だから」といった理由から、必要性に気づかず放置されることがあります。例えば、親名義の土地に自分名義で建物を建てたため、土地の名義をそのままにしていた。また、親との共同名義であったことを忘れ、親が亡くなった後も親の持分を相続登記していなかったなどが起こりやすいケースです。

相続した不動産を実際に使用しているか、
賃貸して管理しているかにかかわらず、
相続によって取得した所有権については登記が必要となります。

マンションの相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は、遺言書や遺産分割協議の有無などによって異なります。代表的な書類は以下のとおりです。詳細は事前に管轄の法務局へ確認しましょう。 

  • 戸籍関係書類
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 住民票
  • 固定資産評価額を確認できる書類
  • 登記申請書
相続方法に応じて必要となる
主な書類 
目的取得先・作成方法
戸籍関係書類相続関係を確認する市区町村役場
遺言書(遺言書による相続の場合)相続する人を確認する保管場所など 
遺産分割協議書
(遺産分割による相続の場合)
遺産の分け方を証明する相続人が作成 
住民票新しい所有者の住所を証明する市区町村役場
固定資産評価額を確認できる書類 登録免許税を計算する市区町村など 
登記申請書相続登記を申請する法務局のWebサイトなど 

マンション相続登記の一般的な流れ

相続登記の流れ

相続登記は、相続人と対象となるマンションを確認し、取得者を決め、必要書類をそろえて法務局へ申請する流れで進めます。 

① 相続人と対象となるマンションを確認する

まず、誰が相続人になるのか、どのマンションが相続の対象なのかを確認します。

戸籍関係書類から相続人を、登記事項証明書などからマンションの所有者や持分を確認します。

2026年2月には、被相続人が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧で確認できる「所有不動産記録証明制度」が始まりました。ただし、登記記録の氏名や住所などが検索条件と一致しない場合は、不動産が記載されないことがあります。他の資料とあわせて確認しましょう。 

② 遺産分割協議などで取得者を決める

次に、マンションを誰が相続するのかを決めます。

遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを進めます。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、マンションの取得者を決めるのが一般的です。

遺産分割協議書を作成する場合は、マンションの所在地や取得者などの記載内容を確認し、相続人全員が実印を押します。登記申請で使用する書類に不備があると、法務局から補正を求められる場合があります。 

③ 必要書類を準備する

取得者が決まったら、相続登記に必要な書類をそろえます。

戸籍関係書類や住民票、固定資産評価額を確認できる書類などを取得し、登記申請書を作成します。

遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人申告登記を利用することで、相続登記の申請義務を履行できます。提出前に、相続の方法に応じた必要書類がそろっているか確認しましょう。 

④ 法務局へ相続登記を申請する

必要書類がそろったら、法務局へ相続登記を申請します。申請方法には、窓口への持参、郵送、オンライン申請があります。

オンライン申請を利用する場合でも、戸籍謄本などの書面による添付書類は、別途郵送または持参が必要になる場合があります。申請内容に問題がなければ登記が完了し、登記簿上の所有者が変更されます。

自分で手続きする場合と専門家へ依頼する場合

相続登記は、自分で手続きを進めることもできます。一方、相続人や不動産の状況が複雑な場合は、司法書士などの専門家へ依頼することで、書類収集や申請の負担を軽減できます。 

項目自分で手続きする場合専門家(司法書士)へ依頼する場合
費用実費のみで抑えやすい 実費+司法書士報酬
手間書類収集や申請書作成が必要 手続きの負担を減らせる
向いているケース相続人が1~2人かつ、
相続人同士でトラブルがない
相続人や不動産が多く、
手続きが複雑 

相続人が少なく、遺言書や遺産分割協議によって取得者が明確になっている場合は、自分で手続きを進めやすいでしょう。一方、相続人が多い、相続する不動産が複数あるなど、手続きが複雑な場合は専門家への依頼を検討するとよいでしょう。

なお、相続人同士で争いがあるなど、法律上の紛争が生じている場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。

手続きにかかる主な費用

相続登記では、自分で手続きを行う場合でも、登録免許税や戸籍謄本、住民票などの取得費用がかかります。

登録免許税は原則として固定資産税評価額の0.4%で、評価額が2,000万円なら8万円です。 

司法書士へ依頼する場合は、これらの実費に加えて報酬が必要です。報酬額は依頼内容などによって異なるため、事前に見積もりを確認しましょう。

マンションの相続登記は早めの準備が大切

マンションを相続した場合は、登記簿上の名義を相続人へ変更する相続登記が必要です。2024年4月1日から申請が義務化され、正当な理由なく期限内に申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となります。

相続登記で確認しておきたいポイントは、以下のとおりです。

  • 相続登記は、原則として不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する
  • 正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となる
  • 2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象で、原則として2027年3月31日までに申請する
  • 必要書類は、遺言書の有無や遺産分割協議の有無などによって異なる
  • 登録免許税や戸籍謄本、住民票などの取得費用がかかる

相続したマンションに住んでいない場合や賃貸している場合でも、相続登記の申請義務がなくなるわけではありません。実際に過料が科されたケースもあるため、相続した不動産の登記状況を確認し、期限を意識して手続きを進めることが大切です。

相続人が多い、相続する不動産が複数あるなど、自分での手続きが難しい場合は、司法書士などの専門家への相談も検討しましょう。

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